https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/data_seiji/pdf/siking.pdf
3頁の、
[個別制限]・・・一の寄附者から同一の受領者への寄附の年間限度額(法第22条関係)
@個人がその他の政治団体及び公職の候補者に対してする寄附は、150万円まで
A政治団体(政党・政治資金団体を除く。)間でなされる寄附は、5,000万円まで
政治資金規正法の範囲なら、年間5,000万が限度じゃないのか?抜け道でもあるの?
それとも、お布施(領収書のない金銭・募金箱党)をかき集めたら1億円超えるの?