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>名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、
公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立

事実は、本当にあった事柄、現実に存在する事柄。
真実は、嘘偽りのないこと、本当のことを意味する。
つまり、事実は「実際にあった」と多くの人が認められる事柄、
客観的に認められる事柄のことである。

事実は実際に起きた事柄、
真実はその事柄に対する解釈が入る
事実には人が関与しないが、
真実には人が関与する
事実には反論出来ないが真実には反論出来る