きんぐぼんぴぃYouTubeでの元党員の内部暴露は、事実か事実ではないかは関係なく、配信で公然と離党前の党員だった頃に実際に見聞きした内情を漏らしたのは、たとえそれが不正行為だったとしても公益と見做されなければ名誉毀損に該当する。
事実であるかも漏らした側に立証する責任がある。

常識的に法人や厳しめの業界では、在職中に得た個人情報は、退職後も守秘義務が課される事が普通にあるんですが、党首らは党員に契約書等は書かせてなかったんですかね?