>>355
〔通貨偽造等の犯罪に対する処罰の例〕

通貨偽造・通貨変造罪(刑法第148条第1項)
→ 無期又は3年以上の懲役
偽造通貨・変造通貨の行使罪(刑法第148条第2項)
→ 無期又は3年以上の懲役