>>321
何故偽札に例えるの?
これが違法薬物の場合は?

そもそも通貨の偽造と使用が同罪なんてありえないだろ

通貨偽造罪(148条)、

偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)

これが同じ罪??