国税通則法は、その第74条の9の規定で、調査官が税務調査をする場合には、「あらかじめ」その旨と所定の事項を納税者に通知することを求めています。
しかし、次条である第74条の10は以下のように規定し、事前の予告のない税務調査の可能性を認容しています。

国税は事前予告してくる。
税務署はいきなりくる。

事前予告してたから国税であってる