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尊師の乞食行為は政治団体代表にあるまじき憲法第27条第1項違反行為に該当www

(2)「こじき」が禁止されている理由
軽犯罪法によって「こじき」が違法・犯罪とされているのは、
それが健全な社会道徳に反する行為だからであると考えられます。

憲法第27条第1項においても、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」
とされていますし、働かずに他人の同情をさそって金銭等を獲得する行為は、
健全な社会道徳に反するといえます。

このような事態が生じないように、「こじき」を軽犯罪法で禁止することで、
社会全体の生産性を維持・向上させることが意図されているのです。