やさぐれメタルの行為の不当性をつっこむんなら民法90・95条で一発じゃん

リバエコ側はクリーンハンズの原則も理解してないから、
例え過失でも自分が嘘ついたらそれが他者の発言権の正当性の事由になるって弁護士も教えてあげなよ……

奥様も社長も、適応障害の診断うけると保険とか加入しづらくなるからとれないってんならわかるけど、
鬱とちがって適応障害は完治するから、保険にデメリットそんなにないよ?
運転免許だって意見書あれば普通に使い続けられるし