>>122
著作権者の許諾に関しては著作権法第63条の3項
引用に関しては著作権法第32条、週刊誌は主にこちらに則って引用記事書いてる

リバエコのやさぐれ謝罪動画の「引用」について
著作物を著作権者の許諾を得ずに「引用」するためには

1公表された著作物であること
2公正な慣行に合致するものであること
3報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであること

の3つの条件をクリアする必要がある事
この内2,3に関して疑義があると感じたからリバエコの動画の扱いには問題があるんじゃないか?って事