要件事実からすると、

リバエコ側
Kg(請求原因) 基板使用貸借契約の成立
        @基板の引き渡し
        A基板返還合意
やさぐれ側
E(抗弁)   8月21日付の和解の成立

リバエコ側
R(再抗弁)  和解契約解除を正当化する評価根拠事実

という流れになるかな。

そうすると、やさぐれ側は、Kgについては、否認しつつ、仮にKgが成立するとしても
和解により双方の債権債務がなくなっていることをEとして主張すればいい。
むしろ、Kgについては、無駄に争う必要はなくて、スルーして、Eの和解成立だけを証拠提出して
主張すればいい。(これは証拠上争う余地がない)

これに対して、リバエコ側はR(再抗弁)が成立するに足るだけの、正当化事由の評価根拠事実を
主張立証しなくてhがならないが、これは困難でしょうな。




 を主張立証
やさぐれ側