つまり、やさぐれ側は、リバエコ側のあーだこーだの主張に一切付き合う必要はなくて、
「8月21日付で双方手打ち(民法上の和解)が成立していること」だけ主張・立証すれば
勝訴できるわけですね。

リバエコ側がこれをひっくり返すのは、「和解契約を解除することの、正当事由」
を主張立証しなければいけない。

「奥さんが見てないと言っている!」「奥さんが納得していない!」ことが果たして正当事由かどうか・・・・
苦しいですねえ。