>>98
それは流石に通信のやり取りが不明な以上、
それを明かされることになる法曹三者にしか、判定できない

法廷と違って偽証は刑法への違反でなく、ただの権利侵害やまた別件での詐欺等の事件になっちまう

>>99
複製権も引用権も事由を満たしていればある
あとは小川社長の主張する争点による
自分方の信用についての現状回復が争点なのか、誠実性に欠けた対応への精神的苦痛が争点なのか

>>100
民法第95条事件かつ信義則違反による憲法上の各種権利侵害事件と見るのが妥当やろ
錯誤が起こるにあたって信義則違反があったんだからもっかい契約し直せや。って問題
やさぐれはとにかく基本的に民法第一条をなめとる
車の運転でいえば常時安全運転義務違反しとるのと似たようなものだわ
信義則自体に罰則はないが、信義則違反は大抵他の保護法益の侵害を伴う