>>210
成果物に対して権利なんて言ったらこんなことでも通用する

配信者が他人の著作物(例えばゲーム)を使って動画投稿をした
動画本体には配信者の著作権はあるが動画内で使用した著作物に対して権利を訴える
極論を言えばまことの論法が通用すれば自分が行ったゲーム配信を理由に他人のゲーム配信を著作権侵害で訴えることができてしまう

というか「成果物」なんてよくわからん文言を言ってるなら正当な権利持ってないって白状してるようなもんだろそれ