検閲と事前抑制の禁止
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%A4%9C%E9%96%B2%E3%81%A8%E4%BA%8B%E5%89%8D%E6%8A%91%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2

お願いの範囲に留めるのはもちろん自由なんだけど、法的措置をちらつかせてプライバシー権の侵害を告知するのは脅迫罪
比喩でもなんでもなく「おまえのアレをバラすからな!」って宣言そのものなんで

相手も悪いことしてれば、よくある相被疑の事件の慣例どおり双方起訴猶予の算段が当然高い
ただ、悪いことしてない人にまで巻き添えで脅迫や開示請求をしたら、当然問題になる
唐澤貴洋の有名な巻き添え開示行為だって、当時の2ちゃんねる運営と尊師がプライバシー権の侵害で訴えられてたら負け筋だよ?