>>811
違憲な人権侵害への幇助であなたも賠償の対象です
お疲れさまでした

>>812
発言そのものにおいてはね
けど当然デマや歪曲引用は違法

>>813
今の時点では単なる要請だからセーフ
ただ「民法上の理由になる」って言って憲法を無視したて開示請求したら
当然仮処分の段階で憲法が却下の理由として告知される

裁判所でなく5ちゃんねる運営による直接の開示だとしても、プライバシー権侵害で提訴されたら
運営と賠償額の負担割合で揉める羽目になる
きちんとひとつひとつ開示の理由を記述して、元の書き込みのログまでぜーんぶ印刷しなきゃいけないんだわ、東京地裁への開示請求って作業は
だからパソコンできるだけの人でも、口が堅ければパラリーガルとしての出世はワンチャンある

>>815
>刑法上、セクハラ罪というものはありません
普通に猥褻行為は規模によって犯罪です。卑猥な言行ですら地域によっては条例違反なので刑法に準じます
例えとしてそれは適切ではありません
グラサン?による社長の奥様へのセクハラも卑猥な言行で愛媛の迷惑防止条例の第四条の(5)への違反(その他の卑猥な言行)です

>被害者の自由をおびやかす行為に自由の正当性はありません
自由権という権利は決して無制限ではありません。たとえ被害者であっても権利の濫用は憲法12条に抵触します
ひとつひとつの書き込みが何の保護法益を侵害しているかの主張・立証の責任は、こういったケースでは被害者側にあります
被疑者不詳での刑事告訴とは違うので
まあそこは日本の法律が狂ってますよね。なにせ所轄がすぐ嘘つきますから、日本

>本人が言っていたように、何か言いたいことや質問があるなら直接聞けばいい話です
本人と対話するにあたっては公正な立会人が必要なケースでしょう
現に「相応の注意をせず」に憲法を無視して民法だけで相手の言論権を無差別に制限しようとしてしまったことは、過失とは言え問題です
大事なことなので「  」で囲いましたが、これは善管注意義務といいます
事業者なら誰でも心得なければいけない、信義則の次くらいにあたりまえの義務です

>主張に正当性があるのであれば、本人または企業のHPから直接問い合わせしてみてはどうでしょうか?
私共はともかく、すべての人がUA秘匿等のプライバシー管理についての知識を充分に持っているわけではありません
昨今問題となっている個人情報流出の問題もありますから、万一そういった事故がおきた場合に関して、
問い合わせ先各位は全責任を負うことを回答者様たる小川社長が先に宣言を掲示するべきでしょう
ちなみに企業の場合は、流出時の管理ミスが個人情報保護法上の個人情報取扱事業者の法的義務(第四章の条文すべて)です
故に、そのことをわざわざ掲示する必要がありません