ずんずん葛飾区議選収支報告書
ポスター代とビラ代 約65万円を尊師に支払い
そのうち570,532円を公費負担としている

「葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」第8条違反
刑法246条詐欺罪に相当

刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

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