葛飾区の条例によれば、『当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、
当該ポスターの作成を業とする者に対して支払う』とある。尊師の職業は印刷業じゃないから
ずんずんの葛飾区議選収支報告書は詐欺罪の証拠となるよね?

【葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例】
第8条 区は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約
の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成
されたポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、525円6銭にポスター掲示場の数を
乗じて得た金額に31万500円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の
端数がある場合には、その端数は1円とする。)を超える場合には、当該除して得た金額)に当該
ポスターの作成枚数(当該候補者を通じてポスター掲示場の数の範囲内のものであることにつき、
委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、
当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対して支払う。

https://www.city.katsushika.lg.jp/keikaku/reiki_int/reiki_honbun/g123RG00000631.html