>>667
「下僕」では出願できない↓ので、本名を表に出さねばいけなくなるから。
下僕が自分の会社(法人)を持っていたとしても同じ。

出願人は、
@ 自然人(個人)又は法人でなければなりません。
@ 任意に組織された法人格のない団体は出願人となることができません。
A 出願人が自然人(個人)の場合には、氏名は戸籍上のものを記載します。ペンネーム、
芸名、雅名等の変名や通称名をもって出願することはできません。
B 個人事業者が、屋号(○○商店)等をもって出願することは認められませんので、この
ような場合は個人名義で出願します。
C 出願人が法人の場合には、法人の名称は登記簿等に登記されている名称を正確に記載
し、その代表者の氏名を併せて記載します。
(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/document/syutugan_tetuzuki/05_01.pdf)

「ふなっしー」の中の人みたいに身バレするよりも、株式会社AKEY(旧FREE)の権利にする方を選んだ。
登録されたとして、その後どうするかは下僕とAKEYとの間の話。

あと、出願は誰でも出来る。
たとえ「秋山吏功」の名前で出願されていたとしても、秋山社長が猫の持ち主だという証拠にはならない。