個人事業主だったとしたら、下僕は問題ないかもけど
ペット事業やってるAKEYはペット使って事業してるのに届出出してないって形になる
けどAKEYが飼ってないから適用外かもしれない
ただ、動物に対して負荷をかけるのは愛護法は個人だろうが収益なしでも違反になる