>>806
最悪。自白を信じて供述調書を作り押印させたとしても、公判でその自白は強要されたからなどと覆されると裁判官に証拠能力を否定されかねない。だから取調べでは、自白(供述証拠)だけに頼らず物的証拠も必ず押さえるのがセオリーだそうだ