>>559
出資目的自体が6周年記念と商品名に書いてあるので、お祝い金と返礼品とすれば法的には問題ないと思うよ

ただ今回のライブで1年間コツコツ貯めてヴィトンのバッグ買ったと言ってたのでクラファンとか裁判費用を言い始める前からそこそこの金自体は持ってたということにもなったけど