>検察官は,捜査の結果に基づいて,その事件を起訴するかどうかを決めます。起訴する権限は検察官のみが有しています。検察官は,被疑者が罪を犯したとの疑いがない,あるいは十分でないと判断する場合には,起訴しないのですが,嫌疑が十分あっても,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状,犯罪後の情況といった諸般の事情に照らして,あえて起訴する必要はないと考えるときには起訴しないこと(起訴猶予)ができます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_keizi/keizi_01_02/index.html

刑事事件って逃亡不可避だと思ってたけど不起訴の場合もあるんだな
警察...公務員...年末...忙しい...役所...役所対応......あっ(察し)