>>345
>>348
車道かどうかによるけど、歩道の話なら
往来を妨害しない排他的利用でなければいらないです
そもそも警察にはそんな許可を出す権限がありません
選挙で選ばれてるのは市区町村長なので、許可を出せるのは市(役所)です

車道の場合は交通規制と絡むので警察の許可も必要ですけど
そういう営業をするのならやっぱり市(役所)の許可も必要です