>>721
公共性に関しては、チャンネル登録者数が10万人に届くかという位に人気があるグループですので、少なからず社会的影響はあると思いますが、確かに公益を図る目的には、疑惑段階ですので該当しませんね。
真実相当性と言うところで、動画が証拠として関与する可能性があるかも?と言った理解で良いのでしょうか。
ただ、名誉毀損は親告罪なので、告訴すれば自分で情報開示請求しなくても警察の捜査が及ぶのではないでしょうか?
何故、弁護士を通す様な回りくどい事をするのでしょうかね?