>>604
勿論いわゆる言論封殺にならないように、この文言は論評や批評の域なのか否かを逐一判断し、言論の自由を害さない範囲で判断されます。
名誉毀損罪の構成要件を満たしたとしても、公共性、公益性、妥当性があれば却下される阻却事由というものが設けられているのはこのためでもあります。

国会議員や新聞雑誌は上で言った公共公益そのものですから妥当性(事実関係)が争われるか阻却されますね。
しかしつい先日も国会議員が一般人への開示請求が通った事が話題になっても居ますので、対公務員であっても誹謗中傷は当然許されないわけで、
この事からも公共公益の為の言論の自由と、誹謗中傷という2つがしっかりと分けて考えられている事が分かります。