>>573
うーん、何と言ったら良いか
名誉毀損罪はまさに言葉通り名誉を毀損させられたか、社会的に名誉を貶められたのか、という事が争われるので、動画内容に立ち入るとそれ自体が論点がずれてしまう訳です。

例えば少し前に堀江貴文が「前科モン」等名誉毀損行為をした人は訴えると言ったことがありますが、これ開示請求したら通る案件でしょう。

条文はこれ

刑法第二百三十条

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。