>>529
住所特定、晒し行為はプライバシー権の侵害で、それのみだと比較的軽い扱いにはなる。
が、住所を特定書込みをされ、精神的苦痛等の実害を被ったとなる場合が一般的で、その場合は慰謝料等が発生する。

名誉毀損は例えば「○○さんは前科がある」だとか(例え事実であっても×)具体性があるものは×
「ブルーシーはやらせをして騙している」はどうなんだろ、微妙に引っかかりそうだとは思う

あとマスコミが云々言ってる人たまにいるけど、名誉毀損は公共性あり、公益性あり、嘘でない。という条件をクリアすれば成立しないという要件がある。