ちなみに名誉毀損ですが
判例によると議論内容に公共性があり公益目的での発言の場合は違法性が阻却される

登録者数の多いYouTuberが、「多数の人の社会的利害に関係する事実で、かつその事実に関心を寄せることが社会的に正当と認められるもの」「国民が正当な関心を有する事実」について問題のある言動行動をしていたら
日本国民はそれについて話し合っていい

もちろん身体的特徴などを侮辱するのは上記と無関係だしやりすぎだけど