>>792
消費者保護のためが特商法だから違うよ
>>780を見て分かるとおり販売事業者に向けては住所などはプラットフォームを利用する場合には
プラットフォーム事業者の電話番号と住所で良い、ただしプラットフォーム事業者と連絡がしっかりと取れることって条件がある
Boothは多分ダメ、あれ住所確認もなにも無く開設出来るから販売業者では無いと主張したら裁判起こすのに適格得られるから
開示請求割とこの手のなら簡単に通る