>>310
買わないで大丈夫。

https://bluesea08110.booth.pm/terms

「省略した記載については、電子メール等の請求により遅滞なく開示いたします。」

っていうのは、特商法での基づく表記の「広告に表示すること」とされている
住所、電話番号を省略出来る唯一の方法。
「品物を購入」せずとも「消費者からの請求」(開示請求) によって、
これら事項を記載した書面かメール等を「遅滞なく交付」する措置を講じている場合に、
その旨を記載することによって省略することが可能。

安心して通販出来る店なのかどうかの判断材料が、品物を購入しないと手に入れられない
っていうのはさすがに法的にマズイ。

なのでメールアイコンから連絡して開示されなければ告発可能。
ちなみに、特商法では「住所」は実際に活動している住所
「電話番号」は確実に連絡が取れる番号じゃないとダメ。

いちおう、特商法第11条の但し書きを参照
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000057#Mp-At_11