詐欺(民法)
他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れること。
詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得るものとされる(民法第96条)。
ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。
これは、注意をすれば錯誤を回避することは必ずしも不可能とはいえないことと
善意無過失の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるものである。
同様に強迫により形成された意思表示が取り消しうるものとされているが、その効果が善意の第三者に対抗できることと対比される。
なお、2020年4月1日施行の民法改正により、第三者の無過失が明記され「善意でかつ過失がない第三者」に改められた

詐欺罪(刑法)
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。
10年以下の懲役に処せられる。