★ 障害者年金基準【2級】
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、
労働によって収入を得ることができないほどの障害です。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方
(または行うことを制限されている方)
入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方