国税庁が脱税配信者が横行のふわっちの監視強化
200人規模の専門チーム設置
法律に基づいて顧客情報の照会も可能に
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45719000V00C19A6MM8000/

元国税調査官が語る「年間所得が20万円を超えると確定申告が必要。それを怠ると税務調査に入られることがある。特に63万円以上になるとその可能性は高くなる」
https://president.jp/articles/-/30890?page=1

【今年の確定申告は2/16〜3/15まで】

脱税した場合の罰則
偽りその他不正の行為によって納税を免れたり還付を受けたりした場合、脱税犯が成立し、所得税法238条や法人税法159条により「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれを併科」に処されます。
一方、不正行為がなくても意図的に提出期限までに申告書を提出せず納税を免れた場合は、無申告脱犯となり、刑罰は「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれを併科」です。
さらに、正当な理由もなく提出期限までに確定申告書を提出しなかった場合でも、単純無申告犯として「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」を科されます。


【通報による税務調査で脱税が発覚します】

税務調査は最大で7年前からさかのぼって調査されます
過去の脱税も発覚します
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〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町3丁目184
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電話番号
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