動物愛護管理法第44条

2 (前略)自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、
  (中略)の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。



もし本当に炭治郎の尿路結石を完治させないまま勝手に自分の判断で治療を中止して放置し、
結果として死なせてしまったのなら、動物愛護管理法第44条2項違反で立派な犯罪になりそう。(個人の見解です)
通報してる人もいるみたいだし、これは割とマジでシャレにならんかも。