⑵ 選挙運動費用に算入されないもの
@ 立候補準備のために要した支出のうち、候補者又は出納責任者となった者のした支出及
びその者と意思を通じてした支出以外のもの
A 立候補の届出後、候補者又は出納責任者と意思を通じてした支出以外のもの
B 候補者が乗用する船車等のために要した支出
C 選挙の期日後において、選挙運動の残務整理のために要した支出
D 選挙運動に関し支払う国又は地方公共団体の租税又は手数料
E 選挙運動用自動車及び船舶を使用するために要した支出
(借上料、燃料代、修理代、タイヤ代、運転手の報酬・宿泊代など)
F 供託金
G 確認団体(市長選挙のみ該当)が行う選挙運動のために要した支出
https://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/54872.pdf