>>779
ほぼそうだけど、非親告罪というものもあるのよ。
そちらは中々基準が難しいだろうが、迷惑防止条例違反とかはこのスレ民に該当はするのよ。どうみても。
法律なんて字面通りの解釈しかしないはずだからな。

警視庁のサイト読むと、要は粘着いやがらせでの名誉毀損行為は、親告罪の名誉毀損だけではなく迷惑防止条例にも触れる。
だから第三者告発があり事件性の高さが認められてさえいれば、直ぐに警察は動けるだろ。
実際に住所特定があったり、本名流出があったり、イタズラされてたり、大家に迷惑メール送ったり、なんか事件起こそうとしてる奴がいたりと、異常なことが起きすぎてて超危険な状態な訳だしさ

こんな説明しないとわからんのはめんどくせーから自分で調べなよ…