■新潟県動物の愛護及び管理に関する条例■
https://www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00000498.html
フェンス無し庭でのドッグラン
「新潟県動物の愛護及び管理に関する条例」違反
第12条 犬の飼い主は、飼い犬を常に係留しておかなければならない。
第20条 罰則 第12条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(現在対処中でフェンスなどを敷設するらしい)

【新潟県犬又は猫の譲渡実施要領】
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/191708.pdf
譲渡を受けた者は、獣医師が手術できないと判断した場合を除き、速やかに譲渡を受けた動物の不妊去勢手術を行う。
手術実施後は、動物の譲渡を受けた愛護センター等に対し速やかに報告する。

【動物の譲渡資格・飼養環境調査票】(第1号様式)
https://imgur.com/lsoBNoP.jpg

(表面)
https://imgur.com/5RsKH4E.jpg

(裏面)
個人飼養者の基準(裏面)
 以下の基準のうち、適合するものにチェックをしてください。
 1つでも適合しない項目がある方には、譲渡できません。

□動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法、新潟県動物の愛護及び管理に関する条例、
 その他動物の飼養に関係する法令等(関係法令)を遵守できること。
□譲渡を希望する動物を終生飼養できること。(犬や猫の寿命は15年以上です。)
□適正な飼養管理、しつけを行える成人がいること。
□えさ代、治療費などの費用負担ができること。
□申込者の同居家族全員が譲渡を希望する動物の飼養に同意していること。
□譲渡を希望する動物を飼養可能な住宅であること。
□譲渡を希望する動物を飼養できない集合住宅等への転出予定がないこと。
□譲渡を希望する動物の不妊去勢手術を行うこと。
□譲渡を希望する動物を含め、飼養頭数が3頭を超えないこと。
□申込者が一人暮らし又は本人を含む同居家族全員が65歳以上の場合は、申込者がけがや病気で
 動物の世話が困難となった時に、申込者に代わって動物を世話する後見人を指名すること。
□新潟県に対し、虚偽の申請及び報告をしないこと。
□愛護センター等が行う立入り調査に協力できること。
□譲渡を希望する動物にはマイクロチップ又は迷子札等を装着し、所有者を明示できること。
□(猫の場合)外に出さず、室内だけで飼養できること。

【動物の譲渡申請書(個人飼養者用)】(第4号様式)
https://imgur.com/6KXh7u6.jpg



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【新潟県犬又は猫の譲渡実施要】
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/191708.pdf
8 譲渡後の調査
愛護センター等は、個人飼養者、譲渡ボランティア及び終生飼養者に対し、譲渡後の飼養管理状況等を確認するため、必要に応じて立入調査を行うことができる。
調査の結果、不適切な飼養や虚偽の報告を認めた場合には、改善指導を行い、必要に応じて譲渡した動物の返還を求めることができる。

別表1 個人飼養者の基準
12 愛護センター等が行う立入調査に協力できること。