あと東京都の福祉保健局(動物取扱業を管理する部門)に問い合わせたら、もし撮影などで貸し出しているなら第一種動物取扱業の「貸出」業に該当する可能性があるとのこと。
なお飼い主がペットの動画をYou Tubeに載せるだけなら「展示」業にはならないらしい。利益の有る無しに関係なく。今のところ東京都ではってことだけどね。