>>572
収益化しているYouTubeチャンネルの主体対象となる動物が所属するプロダクションならば、貸出業に該当すると考えるのが妥当と思われますが…
収益化されていなければ業とは考えられないこともないのでしょうが
どちらにしても撮影に長時間(6時間)かかることもあると第三者とコラボしていた時に明らかにされていたので、動物愛護管理法の観点からこちらのプロダクションでモデル猫としてではなく、愛玩動物として一般常識として許容される適切な飼育(管理)が行われているかは論点になりそうな気はしますが…