>>570
令和3年10月の時点で都が公表している第一種動物取扱業者登録簿には事業所登録はされてないみたい
ポイントはAKEYが貸出業に該当するかどうかという点だと思うが、ここはプロダクションと言いつつも
ペットインフルエンサーと企業との間のキャスティングを仲介しているだけ、という体であれば
必ずしも違法とは言い切れない感もあるので、その辺りを理由に叩くのはあまり得策ではないのではないかと思う