https://archive.ph/PRGov
津田弁護士@ttsuda2
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
噂であっても人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日)。
これくらいの判例理論は知っておいた方がいいかもねツイッターするならね。

https://archive.ph/3YyhT
ウヒョ助/塚脇永久@uhyoneko

あれ津田弁護士かわいそうだよ。
紹介しただけなのに、なんか名前出されて。

まるで一連の騒動を収束できないの、この人の腕前が…みたいな見られ方されちゃうじゃん。あれきついよ。

津田弁護士@ttsuda2
ウヒョ助先生、かばっていただき深く感謝申し上げますm(__)m
実際、私は専門の法律事務所をご紹介しただけであり、それ以上私にできることは何もありませんが、解決することを祈っております。