■精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(精神障害者保健福祉手帳の返還等)
第四十五条の二 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、
前条第二項の政令で定める精神障害の状態がなくなつたときは、
速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなければならない。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の2第1項