>>213
精神障害者本人と保護者にも責務はある

日本国憲法第12条
 第三章国民の義務及び権利
 第十二条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
ttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

障害者基本法
 第八条
 国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
ttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC1000000084

障害者総合支援法
 第三条
 すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、
 障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。
ttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123


保護者や軽度の障害者、および場合によっては行政も、これら他の義務への違反は民事での賠償や行政処分の対象
あと公共の福祉に反する障害者の行動は、大抵は軽犯罪法違反以上の違法行為な

やさぐれやアンチのやってる「他者の発言を無意識に改変して拡散する」ってのは、典型的な発達障害からくる失語症の症状
それを障害者を装って故意に模倣すれば、明確な信用毀損罪
自他の症状を知ろうとしない・改善しようとするのはもう法的義務

罰則は今改正法案があがってるところだから、今の所民事でしか争えないけどね