>>149
受け取り(占有の移転)が行われるまでは、引き渡し元が責任をおうみたいですね
引き渡し元、受取先は各々許可証が必要だが、配送業者には許可証が不要

https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/files/050601sekoutuuchi.pdf
※一部抜粋
@ 譲渡し等とは
譲渡し若しくは譲受けとは、特定外来生物の所有権の移転をいい、引渡し若
しくは引取りとは占有の移転をいい、いずれも有償であると無償であるとを問わない。
もっとも、運輸業者が行う宅配便の配達業務その他譲渡し等の本来の当事者との契約等に基づき特定外来生物の輸送をする者は、顧客である当該当事者からの依頼内容に基づき荷である特定外来生物を運搬するものであり、また、輸送する者が善良な管理者としての注意義務に違反しない限り、逸出等した場合の責任は依頼者が負うこととなるため、当該輸送をする者が別途飼養等の許可を受ける必要はない。