飲食店、カラオケボックス等においては、午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置などの音響機器を使用してはならない(条例第97条、条例施行規則第69条)

特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為(風適法の解釈運用基準第四3(3)
「歌うまいですね」なんてお世辞を言いながら拍手しようものなら接待になるってことです