>>397
折原君
君の妄想論文はいいけど、芸能人=特殊? 時代が違うんだよー。
君のソースってないよねー?
自分のように一応法学を学んだ人からのおおむね正しい引用を出すと(ベリーベスト法律事務所)
労働者とは、「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされています(労働基準法9条)。
業務委託契約による労務提供者が「労働者」か否かは、契約の形式(文言)によって決められるのではなく、労働契約の実態において事業に「使用され」かつ「賃金」を支払われている労働関係と認められれば「労働者」といえます。
具体的には「使用され」ていることと「賃金の支払い」という2つの基準により判断されます。「使用され」とは指揮命令下における労務の提供を意味し、「賃金の支払い」とは労務の対象として使用者が労働者に支払うものすべてのものと定義されています。この2つの基準を総称して「使用従属関係にあること」と概括的にとらえて、仕事の実態を総合的にみて判断されます。
https://chiba.vbest.jp/columns/work/g_overtime/4289/

折原君の言うのは自分のポエムであって労働基準法何条とか、判決例文ってないよね?折原君、だから逮捕されちゃんだって。