>>392
折原君
「今回は特別に貼ってやるけど次からは、自分の知能も知識もないならせめて検索くらい使えるようになれよw
ほれ https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2021/special/pdf/043.pdf ほかにも検索すればアホみたいに出てくるはずだぞ」
折原君、コピペ芸人は健在だね。
芸能人は労働者ではないという表現は、通称光GENJI法案として有名であり、1980年代ジャニーズアイドル光GENJIのMステ等の出演で、労働者ではなく表現者、演者であるとして特例に近い法案。
(wiki)昭和63年7月30日基収355号とは、日本において労働省(現在の厚生労働省)が1988年(昭和63年)に発した通達で「芸能人の労働者性」の判断基準を示したものである。人気のある年少芸能人の夜間・深夜における業務を事実上解禁したものであり、光GENJI通達とも俗称
ところがその後、通達で事実上の撤回へ。wikiの方が詳しいので貼り付け。

運用状況
人気や個性は画一的な基準で測れない(イメージ)
もっとも、人気や個性といったものは、画一的な基準で測れるものではなく、通達発出後も実際の芸能タレントが「労働者」に該当するか否かは、その都度個々の事情に応じてケースバイケースで判断するしかない。「SPEED」や全盛期の「モーニング娘。」は「労働者」に該当しないとされた一方、1999年(平成11年)12月に当時15歳の大森玲子が深夜の生放送ラジオ番組「オレたちやってま〜す」に出演したところ、所属事務所ホリプロと毎日放送(MBS)の関係者が書類送検されている。所属事務所と放送局の関係者は当該タレントを「表現者に該当する」と考えていたが、労働基準監督署は労働者であると判断した。この判断については国会でも取り上げられ、当該タレントについて「余り売り出しがまだできていないような方」「労働基準法上の問題に抵触する可能性がございました」としている[2]。
こうした事例などが契機となり、現在では各放送局ともに概ね「たとえ“表現者に該当する人”であっても、15歳未満の芸能人は21時以降に生出演させない」という自主規制を定めている[3]。
特区・規制改革の流れの中、2004年(平成16年)に通達が発出され、「演劇の事業に使用される児童」については、労働基準法第61条5項の「厚生労働大臣が必要と認める場合」として、当分の間「午後8時から午前5時まで」を「午後9時から午前6時」とすることとなった(平成16年11月22日基発1122001号)[4]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B8%E8%83%BD%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E9%80%9A%E9%81%94

折原君、自分の主義主張ばかり都合の良い切り貼りダメだよー