>>646
>今回グッズだから使用を目的とするでアウトになってる

それが古物に該当するって言いたいんだろ?
その場合でも同じ話だが小売店で購入できるものが購入時点で「古物」になってることはありえないんだよ
お前のいう「使用を目的とする」物であっても仕入れの時点では「新品」なんだから何も問題はない
購入したあとはもちろん「古物」
なんでこんな簡単なことが理解できないのか
あと物の状態の話とか言ってたが「古物」の定義はちゃんと法的にあるし「新品」は古物に該当しないもの全般のことな