>>539
転売目的で小売店等から自分で購入した商品を第三者に転売する行為は、古物を仕入れたわけではなく、古物営業には該当しないため、古物営業の許可を得る必要はありません。このため個人で活動しているのであれば、「転売ヤー」であっても違法性はないと考えられます。

これ同じサイトからの引用ね
新品の仕入れってのは直接新品を買うってことで新品の仕入れなら全く問題ない
その新品を購入した時点で古物になるってこと
法律と日本語の勉強しような