>>535
その行為自体は違法ではありません。しかしながら、商売として行う場合には、必ず警察署から「古物営業」の許可を得る必要があります(古物営業法3条)。

なお、「古物」には、中古品だけでなく新品の商品も含まれます(古物営業法2条1項)。そのため、自分で買ったまま一度も使用していない新品であっても、
「古物」に該当しますので、商売として第三者に販売するためには、古物営業の許可を得る必要があります。

https://president.jp/articles/-/32498?page=1